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個人申告における誤った申告⑤

NEWS2017.10.27

個人申告における誤った申告⑤

法人化サポートをさせていただくお客様の過去の個人確定申告書を見せていただくことがあります。

その際の誤りやすい事例を複数回に分けてご紹介させていただきます。

 

・外国の上場株式を外国の証券会社(日本で無登録)を通じて売買した際に生じた譲渡損失について、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用が受けられるとして申告した。

→ 金融商品取引法第29条の内閣総理大臣の登録を受けていない金融商品取引業者は、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の対象とはなりません。

*法人では通算も繰越控除(9年間)も可能です。

 

・所得税の扶養判定をする際の合計所得金額を、前年からの上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用後の金額をもって判定した。

→ 合計所得金額の判定は、繰越控除適用前の金額をもって行います。


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