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配当所得が多い方の法人化

NEWS2017.5.28

配当所得が多い方の法人化

高所得者にとって、配当所得への課税環境は決して悪くありません。

(税率も20%程度、配当控除や総合課税選択も可能です)

 

一方で、今より改善できる、また節税の観点からは法人化のニーズも高いです。

 

例えば、個人では15%または5%の配当控除がありますが、法人では受取配当金の20%が益金不算入(法人でいうところの所得にならない)となっていますので、優遇率でも法人が有利です。

さらに、例えば、上場株式等に係る受取配当金が300万円あるケースでは、約20%の60万円ほどが源泉徴収されますが、もしその法人が赤字のときは、実はこの60万円ほどは申告後に還付されることになります。

法人の赤字には、個人では通算されないような所得分類に関連する法人での事業も当然含めることができます。

もちろん、個人でも還付申告を行えるケースもあるのですが、法人であれば、広い経費枠や損益通算の観点から、その可能性や還付額増大の傾向が大きく広がります。

つまり、個人から法人へ株式等を移管し、法人で不労所得を得て、維持コスト以上の節税効果を継続させるという、なかなか面白いSTOCK法人もあるのです。


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