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個人申告における誤った申告③

NEWS2017.10.13

個人申告における誤った申告③

 

法人化サポートをさせていただくお客様の過去の個人確定申告書を見せていただくことがあります。

その際の誤りやすい事例を複数回に分けてご紹介させていただきます。

 

・取引残高報告書を無くしてしまい、取得価額が分からないので0円とした。

→ 次の方法によります。

  1.取引報告書を保存していない場合で、過去10年間に証券業者で購入したものは、その証券会社で確認の上、取得価額を算定する。

  2.1の方法で確認できない場合で、日記帳、預金通帳などの本人控えにより取得価額が分かればそれによる。

  3.2によっても確認できない場合、その上場株式等の名義書き換え時期を調べてその時の相場により取得価額を算定する。なお、譲渡価額の5%のほうが有利な場合はこれを使用して差し支えない。

 

・同一銘柄の株式を一般口座と特定口座で取引した場合、両口座あわせて総平均法に準ずる方法で取得費の計算をした。

→ 同じ銘柄であっても一般口座と特定口座では別の銘柄として計算します。


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