NEWS2017.9.29
個人申告における誤った申告事例①
法人化サポートをさせていただくお客様の過去の個人確定申告書を見せていただくことがあります。
その際の誤りやすい事例を複数回に分けてご紹介していきます。
・上場株式の譲渡損と非上場株式の譲渡益を通算した。
→ 株式等の区分が異なりますので通算はできません。
*法人では通算できます。
・株式の譲渡損が発生したので給与所得と損益通算した。
→ 申告分離課税である損失は総合課税の所得と損益通算することができません。
*法人では人格が異なる所得同士となりますから、もちろん通算はできません。しかし、翌期以降で給与所得を変動させること等、および繰越せる損失(9年)により中長期的に通算と似たような効果を出すことができます。