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その海外株式で得る所得は、国内の上場株式等に係る税制の適用範囲か否か?

NEWS2018.9.25

最近、海外証券口座をお持ちのお客様からの設立のご依頼・ご相談が増えてきています。

ある程度の利益になってくると、個人で投資を行うよりも、節税策が多様な法人を持ちたいというお声が多数です。

ただし、個人で既に利益を出している場合、その口座をそのまま法人の利益とすることはできません。

法人で新しく口座を開設するか、または一旦すべて決済して、個人についてのその時までの税額を確定させたうえで法人が賃借することになります。
法人を設立した方がいいのか否かは、きちんと検討する必要がありますが、長い目で見て、しっかり考えて法人を動かしていけば、得られるメリットは大きくなるはずです。

ポイントは、「その海外株式で得る所得は、国内の上場株式等に係る税制の適用範囲か否か?」です。

 

今後もお客様のご意向に沿うことができるよう、全力でサポートさせていただきます。


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