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個人申告における誤った申告⑥

個人申告における誤った申告⑥

法人化サポートをさせていただくお客様の過去の個人確定申告書を見せていただくことがあります。

その際の誤りやすい事例を複数回に分けてご紹介させていただきました。残りあと1回を予定しています。

その多くについては、実は法人化により解決できることもありましたね。

今後、節税対策のほか、リスク管理機能としての法人化もメリットが大きいといえます。

 

 

・損益通算と繰越控除の両方がある場合の適用の順番が分からない

→ まず、本年分を損益通算し、次に繰越控除を最も古い年度分である本年の3年前分、本年の2年前分、本年の前年分という順序で控除していきます。

 

・投資信託の特別分配金を配当所得の収入金額に加算して申告した。

→ 投資信託の特別分配金は非課税となります。

*法人の場合、帳簿価額の調整(減額)の処理が必要となります。