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個人申告における誤った申告⑦

NEWS2017.11.24

個人申告における誤った申告⑦

 

 

・NISAの非課税口座で譲渡損失が発生したので、特定口座の利益と損益通算して申告した。

→ 非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなすことから、当然、他の特定・一般口座と損益通算をすることはできない。

*法人の持つ証券口座はすべてが損益通算できますし、他のすべての事業とも通算することができます。

・前年度に上場株式等で損失を出して申告していなかったが、今年は利益が出るので繰越控除の特例により今年の利益から前年度の損失を控除するつもりである。(遡って繰越控除の特例を使う)

→ 申告しなかったことは、自動で確定申告不要を選択済みの取扱いとなり、遡って繰越控除の特例を適用することはできません。前年分申告において、付表「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用」の添付なしで申告している以上、繰越損失を計上していないことは、通法23条1項においう「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」には該当せず、前年分の更正の請求には理由がないことがその根拠となります。

*法人では青色繰越欠損金として9年にわたり控除できます。


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