NEWS2019.1.8
資産管理会社の事業承継について
お客様から以下のような相談を受けることがあります。
自身の経営する資産管理会社を後継者に引き継ぐ際の特例納税猶予制度についてです。
国税庁資料:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201804/01.pdf
簡単に記載しますと、2018年4月1日から2023年3月31日までの間、認定経営革新等支援機関の指導と助言を受けて作成した「特例承継計画」を都道府県に提出した場合に適用される税制です。
その内容は、一定の要件のもと、その資産管理会社の非上場株式等にかかる贈与税・相続税が免除されるというものです。
資産管理会社を立ち上げる理由の一つに、家族など残された人にできるだけ多くの資産を残すという目的もありますが、その際に、このような特例を利用したいと考えるわけです。
ただし、残念ながら、その一定の要件の中から資産管理会社は除外されています。
厳密には、
・有価証券、自ら使用していない不動産、現金預金等の特定の資産の割合が総額の70%以上の会社
・これらの特定の資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社
を資産管理会社と位置付けられています。
主に、実業を引き継ぐことを前提とした制度となっているようですので、資産管理会社(運用会社も含め)でこれらをクリアするには非常に高いハードルとなっていることが分かります。
この点では注意が必要です。