NEWS2017.1.13
配当所得が多額の方は特に必見です。
上場株式等に係る受取配当金のうち20%が益金不算入となります。
これは、個人で言うところの、配当所得が20%減ると同じ効果があります。
当然、法人化におけるその影響額は非常に大きくなります。
個人の配当控除が配当所得の15%または5%であることを考えれば、その効果は当然、法人の方が大きいと言えます。法人の方が率で有利、そしてそこから経費も多額差し引けることになります。
所得状況によっては大きな気付きとなられる方もいることでしょう。