NEWS2018.3.23
個人申告における配当控除の影響は大きい
今回は今年の個人確定申告で感じた配当控除についてです。
個人申告における配当控除という税額控除の制度があります。
この制度が確定申告時にその効果を大きく発揮することがあります。
概要として
1)課税総所得金額等が1千万円以下の場合は、10~5%税額控除(所得税のみ 以下同様)できるというものです。
・剰余金の配当等に係る配当所得×10%
・証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得×5%
次に
2)上記配当所得を差し引いた課税所得金額が1千万円を超える場合は5~2.5%税額控除できるということです。
・剰余金の配当等に係る配当所得の金額×5%
・証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得の金額×2.5%
さらにまとめますと、配当控除は次の状況時に効果を最大限に発揮するといえます。
課税所得金額等の合計が1,000万円以下(配当所得の大部分はココには入れない)で、通常の株式保有による剰余金配当割合が多いケース。
なお、配当所得であっても、「配当控除の対象ではないものも多い」ので、総合課税を選択して確定申告する際は注意が必要です。
一方で、課税所得金額等が1千万円を超えるような場合は上記配当控除の恩恵が少なくなります。
そのような時は、法人で配当を受け取るようにすれば配当の20%益金不算入制度を活用できますから、法人の証券口座を作ることで、配当控除で受けれなかった節税効果を発揮することが可能です。
上記は読みやすいように表現を変えておりますが詳細は下記でご確認をお願いします。