NEWS2017.9.22
株式の評価損益の取扱いについて
その区分ごとの処理となりますが、金商法の区分と税務上の区分・評価は異なる部分がありますので注意が必要です。
それでは、個人が株式投資法人を設立し、期末に株式の含み損益を抱えている場合はどうなるのでしょうか?
このパターンが非常に多いです。
実は、税務上の売買目的有価証券には該当せず、含み損益を税務上では認識しないことになります。
(≒つまり評価損益部分に対しての税金はかからず)
税務上の売買目的有価証券に該当する場合は時価評価することになりますが、この「税務上の売買目的有価証券」とは、
「短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的で取引を行ったもの(専担者売買有価証券)」を指しますので、想定されているのは、大企業や投資運用会社などとなります。
少なくとも、社長一人の会社ではトレードの専担者とはいえませんし、小さな会社であっても専門の部署があり四六時中トレードを行っている部隊を有することが前提です。
なお、例外的に時価評価できるケースもありますが、その要件を見る限り、あまり現実的ではありません。
最近、投資に強いところへ顧問契約を移行したいということでご相談にお越しいただくことが多いのですが、その際に過去の決算書・申告書を見せていただくことがあります。
その際、納税しなくてもよいものを納税していたり、その処理内容を疑ってしまうことさえあります。
株式投資にかかる決算時の含み損益には気を付けましょう。