NEWS2017.10.6
個人申告における誤った申告②
法人化サポートをさせていただくお客様の過去の個人確定申告書を見せていただくことがあります。
その際の誤りやすい事例を複数回に分けてご紹介させていただきます。
・取得費を先入先出法で計算した。
→ 「総平均法に準ずる方法」で計算します。厳密には、その種類、銘柄ごとに区分しその株式等を最初に取得した時からその譲渡までの期間を基礎として、1単位当たりの金額を総平均して計算する方法です。
・総平均法に準ずる方法により取得費を計算していたところ、1株当たりの取得価額に端数が生じたのでこれを切り捨てた。
→ 総平均法に準ずる方法により計算された1株当たりの金額に端数があるときは端数を切り上げます。