NEWS2017.10.20
個人申告における誤った申告④
法人化サポートをさせていただくお客様の過去の個人確定申告書を見せていただくことがあります。
その際の誤りやすい事例を複数回に分けてご紹介させていただきます。
・源泉徴収選択口座内の所得を申告せず、医療費控除のみを申告したが、後日、源泉徴収口座内の所得を申告したほうが還付額が多いことが分かり、更正の請求をした。
→ 当初申告しなかったことにより、申告不要制度を適用したこととなりますから、その源泉徴収口座内の所得または損失は株式等に係るの譲渡所得等金額の計算上、算入できません。
*法人では源泉徴収口座は存在せず、法人の利益全体に対しての節税対策を行います。
・上場株式の相対取引(金融商品取引業者を介さない取引)で生じた損益について、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けた。
→ 上場株式であることが要件ではなく、この特例は上場株式等を金融商品取引業者への売委託により行う譲渡など、一定の譲渡に限られますので適用は受けることができません。
*法人では損益通算も繰越控除(9年間)も可能です。