運営 税理士法人ASC|株式会社エーエスシー(東京都港区)
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株式等への投資資金の全額を資本金として出資する必要はありません。足りない金額は設立後に貸し付けることもできるからです。 ちなみに、資本金基準は明確に公表されておりませんが、証券会社への口座開設をスムーズにする観点からも100万円程度はあった方が良いと考えます。 なお、資本金1,000万円以上だと消費税が課税される事業者となりますが、株式の譲渡は課税対象となりませんので、一般事業者ほど影響はありません。